【公正証書の作成】

2014年07月22日

1. 公正証書とは

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
通常、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起こして裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
また、公証人の面前で作成された公正証書は、証拠としての価値も高いものといえます。

2. 公正証書の交付送達

公正証書に基づき強制執行ができるといっても、債務者へ公正証書が交付されていることを証明する送達証明書が必要となります。
当事者が集まって公正証書を作成する際に、公証人から「交付送達はどうされますか」などと尋ねられた際は、念のため、交付送達をお願いしておくのが望ましいでしょう。