【自動車運転死傷行為処罰法】

2014年06月16日

平成26年5月20日より、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、通称「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されました。

これまでの死傷事故には刑法の自動車運転過失致死傷罪(最高で懲役7年)が適用されることが多く、飲酒などで「正常な運転が困難な状態」での悪質事故を処罰する危険運転致死傷罪(同20年)での立証は難しいものでした。
飲酒運転事故でも危険運転致死傷罪の適用が見送られることが多く、遺族などからは「刑罰が軽すぎる」との指摘がありました。新法では、酒酔いとまではいえない運転などで死亡事故を起こした場合、最高で懲役15年の危険運転致死傷罪に問われます。無免許ですと、最高で20年となります。

茨城県内の飲酒運転摘発件数は、2009年の1,358件から2013年の1,307件まで横ばい状態で推移しています。
刑罰の重さにかかわらず飲酒運転は許されませんが、今回の法改正により、県内の飲酒運転事故件数が減少することが期待されます。